LLPの設立方法の16回目

LLPの設立方法の16回目です。
今回は設立登記申請書の提出です。

○設立登記申請書の提出
設立登記は組合契約が締結後、出資が履行され、組合契約の
効力発生年月日が到来した日から2週間以内に登記申請を
行わなければばなりません。2週間以内に登記申請をしない
といけませんので注意して下さい。

提出資料は下記のとおりです。
・有限責任事業組合契約効力発生登記申請書(表紙)
・組合契約書
・同意書(組合契約書に所在地を最小行政区までの
記載の場合必要)
・出資の払い込みを証する書面
・財産引継書(現物出資のみ)
・印鑑登録証明書(組合員全員の印鑑登録証明書)
の順に重ねて左側を2ヶ所ホチキスします。
ただし印鑑届出書、別紙は綴じないで下さい。

6万円の収入印紙を購入後、有限責任事業組合契約効力発生
登記申請書の日付の下に貼付して下さい。
収入印紙は法務局の窓口の近くに印紙を売る場所があると
思いますので、そこで購入しましょう。

最終チェックが終わりましたら法務局の窓口へ提出します。

質問等あれば、無料ですのでお気軽に質問してください。

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Author:okigyousyo
沖縄県那覇市で行政書士事務所を開業しています。
遺言・相続を中心に業務を行っています。

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